利息制限法
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  • 利息制限法 【りそくせいげんほう】
    金銭消費貸借における民法上の金利水準の上限を定めた法律のこと。1.上限金利(元本10万円未満の場合年20%、同10万円以上 100万円未満の場合年18%、同 100万円以上の場合年15%)を定め、これを超える利率の部分は無効。2.礼金、手数料などの名目で徴収する金銭は利率と見なすことの規定。3.遅延損害金(債務不履行による賠償額)の予定の率は、制限金利の2倍以内とする。
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