法定利率/法定利率
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  • 法定利率/法定利率 【ほうていりりつ/ほうていりそく】
    契約において利率を定めなかったときに適用される利率。民法と商法に規定があり。契約当事者の一方または双方が商人の場合は年6%(商事法定利率。商法 514条)、当事者双方が非商人である場合は年5%(民事法定利率。民法 404条)とされています。