異時廃止
異時廃止
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  • 異時廃止 【いじはいし】
    「同時廃止」とは個人破産の際、破産者の財産が少なく、破産費用も払えないような場合、裁判所の職権、又は本人の上申により破産宣告と同時に「破産廃止」の決定を行うことである。これに対し、破産宣告後、破産手続きが進行中に破産費用が賄えないことが明らかになった場合は、その段階で破産が廃止される。これを「異時廃止」という。