取り立て行為の規制
取り立て行為の規制
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  • 取り立て行為の規制 【とりたてこういのきせい】
    債権の回収行為に関する規制。貸金業規制法21条 ⇒「債権の取り立てをするに当たっては、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者(債務者)を困惑させてはならない」