遅延損害金
遅延損害金
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  • 遅延損害金 【ちえんそんがいきん】
    支払い期限に遅延した場合に、損害賠償として支払うべき金銭のことです。法的には、「債務の不履行による賠償額の予定」といいます。上限金利は、利息制限法の法定金利(年15%〜20%)の1.46倍以内。販売信用(個品割賦など)における遅延損害金(割増金利)の上限は割賦販売法で年6%(法定利率)と定められています。