貸付条件の広告規制
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  • 貸付条件の広告規制 【かしつけじょうけんのこうこくきせい】
    貸金業者が貸付条件を広告する際の規制。貸金業規制法15条 ⇒「貸金業者は、貸付けの条件について広告をするときは、大蔵省令で定めるところにより、貸付けの利率その他大蔵省令で定める事項を表示しなければならない」 貸金業規制法14条 ⇒ 営業所または顧客の見やすい場所に、「1.貸付けの利率、2.返済の方式、3.返済期間および返済回数、4.その他、大蔵省令で定める事項」を掲示しなければならない。