貸金業協会
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  • 貸金業協会 【かしきんぎょうきょうかい】
    貸金業規制法に基づき、各都道府県に1ケ所の設立を認められている公益法人。業務内容は、1.法令遵守のための会員に対する指導・勧告、2.消費者からの苦情の解決、3.貸金業者従業員に対する教育・研修、4.協会会員の過剰融資の防止などを明示しています。