悪意の第三者
悪意の第三者
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  • 悪意の第三者 【あくいのだいさんしゃ】
    法律関係の発生・消滅・効力に影響するような、ある事実を知りながら、その行為を行う者。例えば、その手形が、盗まれたものであることを知りながら、手形を受け取った人などは悪意の第三者に該当する。